2018-04-17 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(猿渡知之君) はしご自動車の耐用年数につきましては、日本消防検定協会におきまして策定されました消防用車両の安全基準の中で、メーカーが設定し提示することとされておりますが、現在は十七年ということになってございます。
○政府参考人(猿渡知之君) はしご自動車の耐用年数につきましては、日本消防検定協会におきまして策定されました消防用車両の安全基準の中で、メーカーが設定し提示することとされておりますが、現在は十七年ということになってございます。
現在、民間事業者団体や日本消防検定協会等との懇談会を立ち上げて海外展開に関する情報交換を行っておりまして、このような場を通じて、しっかりと連携して取り組んでまいります。 また、務台委員にも御指導いただきながら、より踏み込んだ対応を総務省消防庁としても行ってまいります。 以上です。
日本には、日本消防検定協会やJISなどがありますが、消防機器に関しては、どちらかというと国際展開できていない、網羅的なものではない。企業の方に聞くと、日本の製品の品質は高いのに、日本の検定の国際通用力がないので世界で戦えない、こういう声が聞こえてきます。 防災分野での世界貢献を本格化する中で、この面の取組も我が国がこれから強化する必要があるのではないか、私もそう思っております。
こうした受講料の引き下げについては、仕分け結果を受けてどのような対応が行われているのか、また同時に、日本消防検定協会の検定手数料の引き下げについても指摘を受けておりますが、この点もどうか、あわせて御答弁をいただければと思います。
例えば日本消防検定協会については、積立金、平成二十二年度で三十八億円近くある。基本金を除いて、積立金だけで四十億近いお金が積み上がっているわけであります。これも独占的な国の権限付与で形成されたものであるから、これは国庫納付すべきではないか、こういう評価者のコメントもあるわけです。
○長谷川政府参考人 お尋ねの役員や積立金についてでございますが、日本消防検定協会におきまして、現在、総務省出身の役員は、理事が一名で監事が一名の二名ということになってございます。 それから、日本消防検定協会の資本剰余金及び利益剰余金の合計額でございますけれども、これは平成二十三年度の決算ベースで約三十八億円となってございます。
これまで、この消防用機器に対しましては、日本消防検定協会又は登録検定機関がこの消防用機器に対する検定を行ってきているわけですが、法文上はそうなっているわけですが、実態はと申しますと日本消防検定協会のみが検定を行っていると、唯一一団体がやっているということでございます。
じゃ、お伺いしますが、こうした検定に参入したいというような民間企業、これまでも参入は可能だったわけですね、しかし、門戸は開いていたけれども、実際には日本消防検定協会しか検定を行ってこなかった、民間の参入はされてこなかった。こうした状況の中で、その民間参入をする、したいと希望するような団体というのは存在するんでしょうか。
ただ、これは、日本消防検定協会といたしましては、施設設備、このまさに検定のための、これが老朽化しておりまして、三十年以上たっているということで順次更新をしていく必要がございまして、私どもお聞きしているところでは、六十五億円要するといったようなこともございます。
そのうちで決定したのが、日本消防検定協会の理事と監事でありました。それで、そこには選考委員の属性とか、あるいは理由なんかがずっと書いておったんです。 それで、そのことを、せっかく株丹さんに来ていただいているので簡単にお聞きをしたいんですが、委員の選考はどのようにして行ったのかということ。それから、特に、監事さんの応募が二名なんですね。インターネットで出ているのは現任の監事さんと選任の監事さん。
日本消防検定協会では、ただいま御指摘ございましたように、公募を実施いたしております。これは昨年でございます。公募いたしましたのは、理事及び監事でございます。
その性能を確認する方法といたしまして、日本消防検定協会の鑑定制度というのがございます。 御指摘のとおり、エアゾール式簡易消火具の中にはてんぷら油火災に有効でないものもありますけれども、鑑定に合格したものについてはてんぷら油火災に有効か否か、その製品に適応する火災の表示がされております。
○松野(頼)委員 そこで、日本消防検定協会というのが実はあるんです。消火器とか防災機器に関して幾つか検査をしたり実験をしたりしている外郭団体なんですけれども。 今、日本で火災報知機というのが、私の聞くところによりますと大体六千円から八千円、高いものですと一万円を超えてくる、そして、設置料まで含めますと、一つ設置をするのに約二万円ぐらいかかるということも言われているんです。
特に、民間法人化された特殊法人である日本消防検定協会は四人中三人、同じく郵便貯金振興会、五人中五人。 これは、またこれ官僚OBの方のいわゆる天下りが、また規制が崩れているんやないのかなということを思うんですね。独立行政法人に行くとともに天下りが増えているということじゃ、これは国民の感情と相反するというふうに思うんですね。
○政府参考人(石井隆一君) 今回の改正は、政府全体の方針でございます公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画と、これは昨年の三月に閣議決定しておりますけれども、これを踏まえて検討した結果、この消防、日本消防検定協会を登録、失礼しました、指定制度から登録制度に移行すると、それから、検定協会に加えて登録制度も導入するという考え方によるものでございます。
○政府参考人(石井隆一君) 日本消防検定協会につきましては、かつて臨時行政調査会で相当議論をいただいた、ほかの特殊法人と一緒に議論いただいたわけでありまして、消防検定協会については、検査制度の適正な運営を維持しつつ、自立化の原則に従い、民間法人化するという答申をいただいたところでございまして、これを受けまして、他の法人と併せて民間法人化されたものでございます。
○山下栄一君 私、日本消防検定協会、この法人についてちょっと今から大臣も含めてお考えをお聞きしたいと思うんですけれども、私、登録制度を導入するように、そういう背景になった、それは行政委託型公益法人の改革という公益法人改革の一環ということが背景にあると思うんですけれども、今まで国のみがやっていたのを、民間の法人であれば、条件さえ満たせばどなたでも認めるという、そういう制度に変わるわけですから、今回の法律
平成七年度の改正におきましては、具体的に申しますと、例えば厚生年金基金等に係る生命保険会社の収入保険料に係る特例だとか、日本電気計器検定所、日本消防検定協会、小型船舶検査機構、軽自動車検査協会、これらに対します特例の見直しなど非課税等の特別措置の積極的な見直しに取り組んだところでございます。
○佐野(徹)政府委員 今、非課税等特別措置の問題につきましてのお話がございましたが、私ども、地方税におけるこの特別措置につきましては、絶えず整理合理化を図っていかなければならない、このように考えておりまして、平成七年度の改正におきましては、厚生年金基金等に係る生命保険会社の収入保険料に係る特例だとか、日本電気計器検定所、日本消防検定協会、小型船舶検査機構、軽自動車検査協会、これらに対する特例の見直しなど
これは、御指摘のように補助金の要綱ではないかということもございますけれども、自治体の消防機関が車両を購入いたします場合はすべて補助金を受けて購入してございまして、しかもこの補助金の交付を受けた車両につきましては公の機関でございます日本消防検定協会が技術的な鑑定を行ったものということでございますので、現在使われておりますものはすべてこの鑑定を通ったものばかりでございます。
第一点は、危険物保安技術協会及び日本消防検定協会の経営の効率化を図るため、自治大臣による役員の任命制を廃止し、協会による役員の選任は自治大臣の認可制とするほか、両協会の資金計画及び借入金に係る自治大臣の認可制を廃止する等、政府の関与を縮小することとしております。
一 日本消防検定協会の民間法人化に当たっては、検定制度の適正な運営の維持に十分配慮すること。 二 救急業務については、救急医療機関における医師の受信応待について更に整備を図るとともに、救急自動車への医師の添乗について検討努力する等救急医療体制の充実強化を図ること。 三 救急業務の実施体制を整備するため、財政措置について配慮すること。
ところが、今回の改正案では、日本消防検定協会等、国にかわって検定業務を行っている両協会の役員の自治大臣の任今、資金計画及び借入金に係る自治大臣の認可、財務諸表に係る自治大臣の承認等の制度を廃止するとともに、日本消防検定協会の政府出資は引き揚げ、さらに検定業務を競い合わせるために新たな検定機関を自治大臣が認可できる指定検定機関制度を採用し、検定手数料は実費を勘案して徴収できるように改正しようとしています
この法律案は、このような臨調答申の趣旨を踏まえ、日本消防検定協会及び危険物保安技術協会について、検査制度の適正な運営を維持しつつ、その経営の効率化を図るため、役員の選任、財務等についての政府の関与を縮小するとともに、日本消防検定協会に対する政府出資の制度を廃止するほか、検定対象機械器具等について指定検定機関制度を導入する等の所要の改正を行うものであります。
本法律案は、日本消防検定協会及び危険物保安技術協会について、政府の関与を縮小する等所要の措置を講ずること、消防検定業務を行うことができるものとして、新たに指定検定機関制度を設けること、救急業務の実態にかんがみ関係規定を整備すること、人命救助に必要な器具を装備する救助隊の配置について規定すること、タンクローリーに対する危険物規制の改善を図ること等を主な内容とするものであります。
そういう時代の中で新しい設備を入れて、大変なお金をかけてやっているというものも見せていただいたわけですが、こういう国際化時代の中で、現在の日本消防検定協会が果たすべき役割といいますか、そういう点についてお聞かせ願いたいと思います。
○上野雄文君 次に、日本消防検定協会のことについてお尋ねしたいと思うのであります。 私も、検定協会に行ってきませんことには、どういう仕事をやってどんな設備を持っているということがよくわかりませんから、ついこの間行っていろいろ見せてもらいました。きょうはお忙しいところ検定協会の福島理事長さんにもおいでをいただいたわけであります。
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人として、本日、日本消防検定協会理事長福島深君の出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから同時に御指摘ございましたが、新しい蓄積型付加装置というものも最近開発をされましたので、これにつきまして現在、日本消防検定協会でその性能を鑑定中でございます。できるだけそういったものを早期に市場に提供いたすようにしまして、そちらの方の普及も図り、あわせて誤作動対策に万全を期してまいりたいと思います。 それから、次の点の表示の問題でございます。
そしてあなたの方はこの消防機械、器具、設備等については日本消防検定協会に委託して検査させておる、鑑定させておる、そして消防設備費の国費補助に当たっては、その消防検定協会の鑑定を受けたものでなければ補助をせぬ。これは安全確保というよりも補助金を交付するための単なる要綱にすぎないのではないですか。全然違うでしょう。
消防庁は、先ほど申し上げたように、長官も言われたように、国費の補助金を配るに当たって日本消防検定協会の鑑定を受けた品物に限る、こういうことだけのことであって、これは安全だ、絶対に労働災害を起こさない品物だということは言い切れない。言い切れないから罰則規定というのはない。
日本消防検定協会が鑑定したんだからということで自治大臣が承認しておるわけでしょう。その品物を使って事故を起こした、自治大臣を罰するのですか。罰することができますか、あるいは自治大臣の責任だということになりますか。ならぬでしょう。少なくとも労安法の適用で、そういうことがあれば、労働大臣の責任か事業者の責任かは別として、労働省はその法の根拠に基づいて罰することができるわけです。
私どもはそういうことも含めて、現在、先ほど申し上げました検討会におきまして検討し、これには当然力学的な関係の学者の先生方も入っておりますし、実際使っていただいております消防関係者、また検定をやっております日本消防検定協会の関係者、技術屋にも入ってもらいまして真剣に検討をいたしておるところでございますので、今回の警察の見解をも含めて対応策を考えていきたいというふうに考えております。